日記
本日のセミナー
本日はオーナー様向けに青年後見人制度のセミナーを行いました。
私から来年の民法改正のお話について。
司法書士の先生から成年後見人制度のお話でした。
来年の民法改正では、保証人の極度額についてや、賃貸契約に関する法改正。
司法書士の先生からは任意後見人制度の重要性と手続きについてでした。
認知症になった場合、契約行為はすべて無効となります。
その時、不動産を処分したい場合など、認知症になってからは青年後見人制度。
認知症になる場合に後見人を自分で選ぶには任意後見人制度が必要になります。
どちらも、メリットデメリットはあります。
成年後見任に詳しい司法書士先生をご紹介しますので、是非お問い合わせください。
セミナーではいつも最後は相続のお話になります。
遺留分について、生命保険について、皆様のご経験のお話について。
弊社ではセミナーなども行っておりますので、是非ご参加ください。
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投稿日:2019/09/28 投稿者:阿部 郁子