物件購入の流れ
TO BUY
- STEP1物件調査
- STEP2媒介契約の締結
- STEP3物件のご紹介
- STEP4売買契約の締結
- STEP5残代金・物件の引き渡し
STEP1 購入相談
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購入する場合は、ご予算、時期、場所、どんな間取りが良いのかなど、お客様に大体のご予算や場所など考えていただきます。
お客様のご要望に基づいて物件をお探しします。どんな物件を買ったらよいか等のご相談にものります。
弊社では、物件の購入・収益物件の購入のお手伝いもしております。
購入に必要な経費
印紙代(国税) | 売買契約書に貼付します | 登録費用(国税) | 表示変更・抵当権登記の費用です |
不動産取得税(国税) | 不動産を取得した場合にかかります。 | 仲介手数料 | 不動産会社への手数料 |
司法書士費用 | 登記をするときにかかります。 | ||
仲介手数料について
取引額|200万円以下 | 取引額の5% |
取引額|400万円以下 | 取引額が200万以下の部分についてはその5% 取引額が200万を超える部分についてはその4% |
取引額|400万円超 | 取引額が200万円以下の部分に付いてはその5% 取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4% 取引額が400万円を超える部分についてはその3% |
①媒介契約の種類
ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。 | 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。 | 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。 |
②媒介契約制度の違い
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
複数業者との契約 | 不可 | 不可 | 可 |
依頼者自ら発見した相手との取引 | 不可 | 可 | 可 |
指定流通機構への登録義務 | 5営業日以内 | 7営業日以内 | なし |
業務処理報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |
②不動産売買契約とは
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。 売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付 金を支払って契約が成立します。 不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。 義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
③契約時に用意するもの
■実印
■印紙代(売買金額によって異なります)
■仲介手数料の半額(別途消費税及び地方消費税が必要です)
■運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
③残代金の受領と物件の引渡し
1.登記申請書類の確認 | 所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。 |
2.残代金の受領 | 売買代金の残額をお支払いします。 |
3.固定資産税等の精算 | 固定資産税、管理費、修繕積立金などを清算します。 |
4.関係書類の引渡し | 管理規約・パンフレット等、受け取ります。 |
5.カギの引渡し | お住まいのカギを受け取ります。 |
6.諸費用の支払い | 売渡し費用(登記)、仲介手数料を支払います。 |
④残代金の受領時に用意するもの
■実印
■印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
■運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
■仲介手数料の残額(別途消費税及び地方消費税が必要です)
■登記費用